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給付のしくみ < 企業年金基金のみ加入の方(本来の制度)>

本来制度に該当する方は…

  • 平成28年8月1日以降に初めて基金に加入された方。
  • 厚生年金基金の加入員期間があっても、基金解散に伴う残余財産分配金が当基金へ移換となっていない方。
  • 当基金に加入後退職等(資格喪失)された方で、当基金の退職等に伴う給付を既に受給し再加入された方。

加入者期間に応じて年金または一時金がうけられます

  • 基金の給付は、加入者期間および退職時年齢によってうけられる給付内容(年金・一時金)が変わります。
  • 加入者期間10年以上の方は、基金から年金をうける権利を取得します。また、本人の希望に応じて一時金の割合(25%・50%・75%・100%)を選択してうけとることもできます。
  • 加入者期間3年以上10年未満で資格喪失(退職)した場合には、資格喪失時に脱退一時金が支払われます。
  • 将来通算した形で給付のうけとりを希望する場合、脱退一時金の原資が転勤先で受け入れ可能な企業年金制度や企業年金連合会等へ持ち運ぶ(移換)することもできます。くわしくは、ポータビリティ制度をご覧ください。

「ポータビリティ制度」

■加入者期間と給付のイメージ(本来の制度)
加入者期間と給付のイメージ

うけられる給付(本来の制度)

  • 加入者期間や退職時の年齢に応じて、年金(一時金)の給付内容などが変わります。
  • 以下の加入者期間と退職時年齢をチェックして、あてはまる給付内容をクリックすると、給付の詳細が確認できます。
加入者期間 退職時年齢 給付内容
3年未満 - 基金からの給付はありません
click
3年以上
10年未満
- click
10年以上 60歳未満 click
60歳以上 click