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遺族給付(一時金)
< 厚生年金基金から引き続き移行された方(経過措置あり)>

ご遺族に遺族給付金を一時金としてお支払いします

  • 次の(1)または(2)に該当する場合は、基金からご遺族に遺族給付金(一時金)をお支払いします。
    1. (1)加入者期間が1ヶ月以上ある人が、加入中に亡くなられた場合
    2. (2)加入者期間が3年以上ある方で、年金や一時金などの給付を全額受給する前に亡くなられた場合
■遺族の範囲と支給される順位
  1. 1.配偶者
  2. 2.子、父母、孫、祖父母または兄弟姉妹
  3. 3.亡くなられた人の死亡当時、その人の収入によって生計を維持していたその他の親族
■遺族給付の受給パターン
■遺族給付(一時金)額の計算式

※別表第4