給付のしくみ
加入者期間10年以上の方 (本来の制度・経過措置あり共通)
退職(資格喪失)時60歳以上の方、または60歳到達(加入者資格喪失の方)
年金(老齢給付金)がうけられます
- 加入者期間10年以上の人が60歳以上で資格喪失(退職)すると、基金から年金(老齢給付金)がうけられます。
- 年金は、5年・10年・15年・20年の中から希望のうけとり期間を選択し、受給する有期年金です。
年金に代えて一時金としてうけとれます
- 一時金はライフプランにあわせて、25%・50%・75%・100%の選択が可能で、一時金としてうけた残りを年金として受給することも可能です。また、給付を全くうけず最長65歳まで繰下げて受給することも可能です。
ただし、実施事業所全喪に伴う加入者資格喪失の方は繰下げ制度の利用はできません。 -
年金をうけ始めてからでも受給から5年を経過した以降は、うけとり期間が残っている部分を年金に代えて一時金として一括うけとりすることもできます。
*ただし、次の(1)~(4)に該当する場合は、年金をうけ始めてから5年以内でも、一時金としてうけとることができます。
- (1)受給権者またはその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財またはその他の財産について著しい損害をうけた場合。
- (2)受給権者がその債務を弁済することが困難な場合。
- (3)受給権者が心身に重大な障害をうけ、または長期間入院した場合。
- (4)その他、(1)~(3)に準ずる事情。
- 万が一、繰下げ中や年金をうけている方が受給期間内に亡くなられた場合は、残りの期間部分をご遺族に遺族給付金(一時金)としてお支払いします。
■年金もしくは一時金の選択パターン
■年金・一時金額の計算式
退職(資格喪失)時60歳未満の方
「一時金」としてうけとる。または、将来に備えて「繰下げ」や「一部一時金で残りを繰下げ」をする。もしくは「ポータビリティ制度を活用する」
- 一時金はライフプランにあわせて、25%・50%・75%・100%の選択が可能で、一部一時金としてうけ、残りを将来年金や一時金として受給することも可能です。 ただし、一部一時金をうけた方の2回目の一時金は、年金分として繰下げている残りの部分の全額を受給することとなります。
- 繰下げを申し出た方は、60歳から年金請求ができ、また、繰下げ中はいつでも一時金を請求することができます。
なお、繰下げの最長は65歳まで可能です。
ただし、実施事業所全喪に伴う加入者資格喪失の方は繰下げ制度の利用はできません。
全部繰下げを申し出た方が基金に再加入された場合は、加入者(加入期間通算)となるため給付の受給要件発生は退職(資格喪失)後となります。また、一部でも給付金をうけた方の基金への再加入は、給付の権利はそのまま継続となり、加入者資格は新規加入者としての取り扱いとなります。 - 年金をうけ始めてからでも受給から5年を経過した以降は、うけとり期間が残っている部分を、年金に代えて一時金として一括うけとりすることもできます。
*ただし、次の(1)~(4)に該当する場合は、年金をうけ始めてから5年以内でも、一時金としてうけとることができます。
- (1)受給権者またはその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財またはその他の財産について著しい損害をうけた場合。
- (2)受給権者がその債務を弁済することが困難な場合。
- (3)受給権者が心身に重大な障害をうけ、または長期間入院した場合。
- (4)その他、(1)~(3)に準ずる事情。
- 万が一、繰下げ中の方がお亡くなりになられた場合は、ご遺族に遺族給付金(一時金)をお支払いします。
- 退職等(資格喪失)時に、一時金をうけとらずに転勤先の年金制度や企業年金連合会等に脱退一時金相当額を持ち運び(移換)、将来通算した形で給付を受けることもできます。