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一時金を請求するとき

受給に必要な請求書は、次の場合に基金よりご本人宛に送付します

  • 加入者の方が退職(資格喪失)されたときは、事業所からの資格喪失届に基づき、基金より受給に必要な請求用紙をご本人様宛に発送いたします。

請求書の請求が必要な場合(基金まで請求)

  • 退職時以降に住所や氏名変更、届出住所の不備などの場合は、郵便未着となる場合もありますので、退職後しばらくしても書類送付が無い場合。
  • 繰下げ中の方で、一時金受給希望の場合。
  • 既に年金受給の方で受給開始から5年以上経過し、残りの期間分を年金に代えて一時金で受給希望の場合。

※退職後に住所や氏名が変更になったときは、必ず「受給権者等異動届」を基金にご提出ください。