給付のしくみ
給付のしくみ
< 厚生年金基金から引き続き移行された方(経過措置あり)>
経過措置ありに該当する方は…
- 以下の厚生年金基金から解散に伴う残余財産分配金が当基金へ移換となっている方
- 前述の方で当基金加入後に資格喪失(退職等)し、当基金の退職等に伴う給付の繰下げ中に再加入した方。
・当基金設立月(平成28年8月)に移換されている厚生年金基金(※1)
大阪府電気工事厚生年金基金 全中国電気工事厚生年金基金
・当基金設立月以降に移換されている厚生年金基金(※2)
大阪府水道工事業厚生年金基金
経過措置に該当する方は、旧・厚生年金基金との通算加入期間に応じて年金または一時金がうけられます。
- 通算加入者期間10年以上の方
基金から年金をうける権利を取得します。また、本人の希望に応じて一時金の割合(25%・50%・75%・100%)を選択することが可能となります。
当基金設立月に厚生年金基金(※1)から残余財産分配金を当基金に移換されている方で
- 通算加入者期間3年以上10年未満の方
基金から年金をうける権利を取得します。また、本人の希望に応じて年金にかえて脱退一時金として一括うけとりも可能です。 - 通算加入者期間1ヶ月以上3年未満の方
基金から脱退一時金をうける権利を取得します。
なお、一時金は一括うけとりとなります。
当基金設立月以降に厚生年金基金(※2)から残余財産分配金を当基金に移換されている方で
- 通算加入者期間1ヶ月以上10年未満の方
基金から脱退一時金をうける権利を取得します。
なお、一時金は一括うけとりとなります。
将来通算した形で給付のうけとりを希望する場合、脱退一時金の原資が転勤先で受け入れ可能な企業年金制度や企業年金連合会等へ持ち運ぶ(移換)することもできます。詳しくは、ポータビリティ制度をご覧ください。
■加入者期間と給付のイメージ(経過措置あり)
- 下図の加入者期間は厚生年金基金からの通算加入期間となります。
・大阪府水道工事業厚生年金基金から残余財産分配金を持ち込んだ方
うけられる給付(経過措置あり)
- 加入者期間や退職時の年齢に応じて、年金(一時金)の給付内容などが変わります。
- 以下の加入者期間と退職時年齢をチェックして、あてはまる給付内容をクリックすると、給付の詳細が確認できます。
加入者期間 | 退職時年齢 | 給付内容 | |
---|---|---|---|
大阪府電気工事厚生年金基金もしくは全中国厚生年金基金から残余財産分配金を持ち込んだ方 | 大阪府水道工事業厚生年金基金から残余財産分配金を持ち込んだ方 | ||
1ヶ月以上3年未満 | 1ヶ月以上10年未満 | - | click |
3年以上 10年未満 |
- | 60歳未満 | click |
60歳以上 | click | ||
10年以上 | 60歳未満 | click | |
60歳以上 | click |