給付のしくみ
遺族給付(一時金) < 企業年金基金のみ加入の方(本来の制度)>
ご遺族に遺族給付金を一時金としてお支払いします
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次の(1)または(2)に該当する場合は、基金からご遺族に遺族給付(一時金)をお支払いします。
- (1)加入者期間が3年以上ある人が、加入中に亡くなられた場合
- (2)加入者期間が10年以上ある方で、年金や一時金などの給付を全額受給する前に亡くなられた場合
■遺族の範囲と支給される順位
- 1.配偶者
- 2.子、父母、孫、祖父母または兄弟姉妹
- 3.亡くなられた人の死亡当時、その人の収入によって生計を維持していたその他の親族