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加入者期間3年以上10年未満の方
< 厚生年金基金から引き続き移行された方(経過措置あり)>

退職(資格喪失)時60歳以上の方

加入3年以上10年未満で退職された方

「年金(老齢給付金)」としてうける。または、「脱退一時金」としてうけとる

  • 年金(老齢給付金)として、5年・10年・15年・20年のいずれかを選択し受給する。
  • 脱退一時金として一括してうけとる。
  • 65歳までの任意の日まで繰下げる。
    ただし、実施事業所全喪に伴う加入者資格喪失の方は繰下げ制度の利用はできません。
■年金もしくは一時金の選択パターン
■年金・脱退一時金の計算式

※別表第3

※別表第4

退職(資格喪失)時60歳未満の方

退職(資格喪失)60歳未満の方

「脱退一時金」としてうけとる。または、将来に備えて「繰下げ」をする。
もしくは「ポータビリティ制度を活用する」

  • 脱退一時金として一括してうけとる。
  • 繰下げ申し出をする。
    年金は60歳から年金請求ができ、また、繰下げ中はいつでも一時金を請求することができます。
    なお、繰下げの最長は65歳まで可能です。
    ただし、実施事業所全喪に伴う加入者資格喪失の方は繰下げ制度の利用はできません。
    繰下げを申し出た方が基金に再加入された場合は、加入者(加入期間通算)となるため給付の受給要件発生は退職(資格喪失)後となります。
    また、一時金をうけた方の再加入は、過去期間を既に受給していますので、加入者資格は新規加入者としての取り扱いとなります。
  • 年金をうけ始めてからでも受給から5年を経過した以降は、うけとり期間が残っている部分を、年金に代えて一時金として一括うけとりすることもできます。
    *ただし、次の(1)~(4)に該当する場合は、年金をうけ始めてから5年以内でも、一時金としてうけとることができます。
    1. (1)受給権者またはその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財またはその他の財産について著しい損害をうけた場合。
    2. (2)受給権者がその債務を弁済することが困難な場合。
    3. (3)受給権者が心身に重大な障害をうけ、または長期間入院した場合。
    4. (4)その他、(1)~(3)に準ずる事情。
  • 万が一、繰り下げ中の方がお亡くなりになられた場合は、ご遺族に遺族給付金(一時金)をお支払いします。

「遺族給付金」

  • 退職等(資格喪失)時に、脱退一時金をうけとらずに転勤先の年金制度や企業年金連合会等に脱退一時金相当額を持ち運び(移換)、将来通算した形で給付を受けることもできます。

「ポータビリティ制度」

■年金もしくは一時金の選択パターン
■年金・一時金の計算式

※別表第3

※別表第4