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基金事務のページ

加入事業所の各種届出

届出が必要なもの

従業員を採用したとき
  • 加入者資格取得届の作成・提出をしてください。

    ※新規加入は、満62歳までの厚生年金被保険者の方。
    ただし、過去に基金の加入期間のある方(待期者など)は、満65歳まで加入が必要な場合もありますので基金までお問い合わせください。

    ※添付書類は、日本年金機構の資格取得の決定通知書の写しを添付
    (後日送付でも可)

    ※当基金のほか、日本年金機構(厚生年金本体)健康保険協会または健康保険組合にも所定の資格取得届が必要です。

加入者が退職したとき
  • 加入者資格喪失届の作成・提出をしてください。

    ※添付書類は、日本年金機構の資格喪失の決定通知書の写しを添付(後日送付でも可)

    ※当基金のほか、日本年金機構(厚生年金本体)健康保険協会または健康保険組合にも所定の資格喪失届が必要です。

    ※加入者が65歳に到達したときや、お亡くなりになった場合、厚生年金保険の適用外になったときなども、基金に加入者資格喪失届の作成・提出が必要です。

加入者の氏名が変わったとき(訂正を含む)
  • 加入者氏名変更(訂正)届の作成・提出をしてください。

    ※当基金のほか、日本年金機構(厚生年金本体)健康保険協会または健康保険組合にも所定の氏名変更届が必要です。

届出した生年月日や基礎年金番号に誤りがあったとき
  • 加入者関係事項訂正届の作成・提出をしてください。

    ※当基金のほか、日本年金機構(厚生年金本体)健康保険協会または健康保険組合にも所定の訂正届が必要です。

事業所の名称や事業主、事業所所在地が変更となったとき
  • 事業所関係変更(訂正)届の作成・提出をしてください。

    ※添付書類は、日本年金機構において事業所整理記号・番号が変更となったときは、その変更通知書のコピー。(後日送付でも可)
    上記以外のときは、添付書類なし。
    事業所名称変更の場合は、振替口座の変更も必要です。

給与改定に関する届出は
  • 毎年10月に給与改定を行います。

    ※届出事務に関しては、改定時期に基金より別途ご案内いたします。

事業所の廃止など
  • 実施事業所全喪届の作成・提出をしてください。

    ※添付書類は日本年金機構へ提出した届書(日本年金機構受付印押印後のもの)写しなど。

当基金には届出の必要がないもの

日本年金機構や健康保険組合などに提出が必要で、当基金にしなくてよい主なものは…?
  • 加入者の住所変更(基金には資格喪失時に住所を届出のため)
  • 月額変更(随時改定)届(基金の給与改定は毎年10月のため)
  • 算定基礎(定時決定)届(基金の給与改定は毎年10月のため基金より別途ご案内)
  • 賞与支払届(掛金は標準給与月額のみ徴収となっているため)