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年金を請求するとき

受給に必要な請求書は、次の(1)(2)の場合は基金よりご本人宛に送付します

(1)加入者の方が60歳以上で退職等(資格喪失)されたときは、事業所からの資格喪失届に基づき、基金より受給に必要な請求用紙をご本人様宛に発送いたします。

(2)繰下げ中の方や、当基金に移行した待期脱退者の方は、60歳到達など繰下げ終了時期に、基金より受給に必要な請求用紙をご本人様宛に発送いたします。

※いずれの場合も、退職時以降に住所や氏名変更、届出住所の不備などの場合は、郵便未着となる場合もありますので、退職後しばらくしても書類送付が無い場合は、基金までお問い合わせください。

※(1)(2)以外の場合(例・繰下げ途中の一時金請求、請求書の紛失など)は、基金まで用紙を請求してください。

※退職後に住所や氏名が変更になったときは、必ず「受給権者等異動届」を基金にご提出ください。