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加入者期間3年未満の方
(大阪府水道工事業厚生年金基金から残余財産分配金を持ち込んだ方は10年未満)
< 厚生年金基金から引き続き移行された方(経過措置あり)>

加入3年未満で退職(資格喪失)された方

*資格喪失(退職)時に60歳に到達した方は、脱退一時金相当額を移換することはできず、脱退一時金としてうけとることになります。

*他の制度への移換は、受け入れ可能な移換先に限られます。

退職(資格喪失)時の年齢に関係なく脱退一時金がうけとれます

■一時金の選択パターン
■脱退一時金の計算式

脱退一時金を他の制度に持ち運び、将来通算して給付をうけとることもできます

  • 退職等(資格喪失)時に脱退一時金をうけとらず、転勤先の年金制度や企業年金連合会等に脱退一時金相当額を持ち運び(移換)、将来通算した形で給付を受けることもできます。詳しくは「ポータビリティ制度」のページをご覧ください。

「ポータビリティ制度」