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60歳から年金の受給を希望するとき

60歳から年金の受給を希望するときの手続

  • 60歳未満で退職等(資格喪失)し、脱退一時金を繰下げて60歳以降に年金の受給を希望の場合は、「給付金支給繰下げ請求書」を提出します。
    なお、退職等(資格喪失時)に必要な請求書は、基金加入年数や年齢により、それぞれ請求できる給付内容が異なるため、事業所からの資格喪失届に基づき、請求可能な請求書を基金よりご本人様宛に送付をいたします。
    また、繰下げ請求の期間満了時(年金請求時)に必要書類をご自宅宛に送付します。詳細は「年金を請求するとき」のページをご覧ください。
  • 退職後に住所や氏名が変更になったときは、必ず「受給権者等異動届」を基金にご提出ください。